種苗法

 品種登録制度は植物新品種育成者の権利を保護することにより、多様な新品種の育成を活発にするための制度です。
 種苗法は、昭和53年に農産種苗法の一部を改正する法律として成立しました。その後、育成者の権利保護の充実等を内容として、平成10年5月に全面的に改正されました。改正種苗法は植物新品種の保護の国際的なルールである最新のUPOV条約(植物の新品種の保護に関する国際条約・91年条約)に対応しています。その後、数次にわたる改正を経て現在に至っています。
 優良な品種は、農林水産業生産の基礎で有り、多収、高品質、耐病性等の優れた形質を有する多様な品種の育成はその発展を支える重要な基礎です。
 新品種の育成には、専門的な知識、技術と共に、長期にわたる労力と多額の費用が必要です。ところが、新品種の育成自体が確実に成果が得られるという性格のものではありません。一旦育成された品種については、第三者がこれを容易に増殖することが出来る場合が多いことから、新品種の育成を積極的に奨励するためには、新品種の育成者の権利を適切に保護する必要があります。このため、我が国においては、種苗法に基づく品種登録制度により、植物新品種の育成者の権利保護を行い、新品種の育成振興が図られています。
 折角こんな良い制度があるにもかかわらず、日本の刑法において、認知されていない事により、専門的な技術を有した育成者の希望を減らす事態となっています。